労災 特別加入 デメリット

労災 特別加入 デメリット


労災保険の特別加入、中小事業主にとってのデメリットとは?
労災保険は本来、労働者の業務災害や通勤災害を補償する制度ですが、中小事業主や家族従事者なども「特別加入制度」を利用することで、その保護を受けることができます。 一方で、「中小事業主が特別加入すると、どんなデメリットがあるのか?」という点も、加入前にしっかり理解しておくことが重要です。
■特別加入制度の主なデメリット・注意点

1. 加入には費用がかかる 労災保険への特別加入には、労働保険事務組合を通じての事務委託が必要となります。このため、事務委託料が発生します。加えて、選択する「給付基礎日額」によって年間保険料も変動します。 補足:当組合では、特別加入に関する追加費用はいただいておりませんが、他の組合では別途費用が発生する場合もあります。

2. 補償される業務範囲に制限がある
特別加入者は、「労働者に準じた業務」が補償の対象となります。経営者としての判断や営業活動など、すべての業務が補償されるわけではありません。 加入者が「自分の行うすべての仕事が対象」と思っていると、事故が起きたときに労災認定されず、補償が受けられないケースもあるため注意が必要です。
3. 労働者として認められるはずの立場でも補償対象外になることがある
たとえば、取締役などで業務執行権がない場合は、本来労働者として労災補償の対象になりうる立場です。しかし、特別加入してしまうと、その業務が逆に補償対象外とされてしまう可能性も。 💡つまり、「特別加入しないほうが補償されやすかった」ということも起こり得るため、加入前に立場を整理する必要があります。
4. 二次健康診断等給付の対象外
特別加入者は、「定期健康診断の結果に基づく二次健診給付」を受けることができません。脳・心臓疾患などの予防のための給付対象から外れるというのも、ひとつの見落としがちなデメリットです。
■特別加入を後悔しないために

このように、「労災の特別加入=万全な補償」というわけではなく、加入者の立場や業務内容によって補償の範囲やメリットが異なる点に注意が必要です。 「せっかく加入したのに補償されなかった」と後悔しないためにも、制度の趣旨や制限を十分理解し、ご自身の状況に合った判断をすることが大切です。 当組合では、特別加入制度のメリット・デメリットを丁寧にご説明し、納得の上でご加入いただけるようサポートしています。

>>詳細はこちら


労災 特別加入 デメリット